前回の記事「【前編】創業計画書の書き方」では、日本政策金融公庫の創業計画書の前半部分について解説させて頂きました。
今回は、創業計画書においてより重要度の高まる後半部分について、各項目別に解説させて頂きます。
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創業後すぐに従業員を雇う予定がある方は記載してください。
法人の場合は、常勤役員と従業員は分けてご記入ください。
また、個人事業主の場合は、事業主は除いて従業員・専従者等の人数についてご記入ください。
法人の代表者、または個人事業主の借入の状況をご記入ください。記入対象となるのは、住宅ローンや自動車ローンのほか、消費者金融からの借入やクレジットカードのキャッシングとなります。
もし借入についての情報が漏れていた場合でも、公庫にはバレてしまいます。
というのも、日本政策金融公庫はCICと呼ばれる信用情報機関に加入しています。
CICは消費者金融や金融機関と提携をしており、個人の信用情報を登録・管理しています。
したがって、CICから個人の信用情報を取得することで、公庫はクレジット等の支払いの滞納の有無や過去に信用事故等を起こしていないかを確かめることが出来ます。
公庫に限らず、個人でも自身の信用情報は取得することが出来ますので、信用情報に不安がある方は一度CICにて信用情報を取得しておくことをお勧めいたします。
もしも信用事故を起こしてブラックリスト入りしている場合は、融資が通らなくなりますので創業融資を申し込む前から延滞・滞納等には十分に気を付けてください。
この項目は、融資金額を希望する根拠となる項目となり非常に重要です。
記入欄が左右に分かれており、左側が必要な資金として設備投資と運転資金の内訳を記載する項目となっています。
右側は調達の方法として自己資金、親等からの借入、日本政策金融公庫からの借入、他の金融機関からの借入を記載する項目となっています。
なお、左右の項目の合計金額は必ず一致する必要があります。
機械装置や車両、パソコンや机・椅子等の器具備品、内装工事等の各種工事費、賃貸物件の敷金・保証金等の設備に対する投資が該当します。
金額の根拠となる見積書や契約書等を用意しておいてください。
商品の仕入や人件費、賃貸物件の家賃や礼金、リース料、広告宣伝費等が該当します。おおよその必要な金額を見積もっておきましょう。
売上が入金されるまでの期間によって1~3か月ほどの運転資金を記載します。
創業時に自身が用意出来る金額を記載します。
日本政策金融公庫の創業融資では融資希望額の1/10の自己資金額が申請要件となっています。
また、自己資金の資料として本人の通帳を確認しますが、コツコツと自己資金を貯めていることが重要となります。
これは、開業のために計画的に準備してきたことが一目でわかるからです。
タンス預金のように通帳に入っていないお金は自己資金として認めてもらうことが難しくなります。タンス預金がある場合はすぐに通帳に入金し、タンス預金をしていた経緯を説明できるようにしておきましょう。
また、一時的に人からお金を借りて残高を増やす見せ金は自己資金としては認められません。
親族から返済義務のないお金を受け取った場合は、贈与契約書を作成してください。
親族等から返済義務のある借入をした場合は、借入金額、返済回数、元金と利率をご記入ください。
日本政策金融公庫からの借入額は、運転資金・設備資金の合計額から自己資金を引いた金額(親族等からの借入や他の金融機関からの借入がある場合はそれらも差し引いた額)となります。
なお、設備資金の返済期間は5~10年、運転資金の返済期間は5~7年となります。
融資申請について最も重要な項目となります。
融資担当者はこの事業計画を見て借入を返済してもらうことが出来るかどうかを判断します。
ただし、多くの方は創業計画書作成時点では事業を行っていないため、事業経験や裏付け資料をもとに事業計画を立てていく必要があります。
個人事業の場合には、売上から各種経費を差し引いた利益から借入金の返済をした上で事業主が生活をするだけの金額が残っているか、
法人の場合には売上から各種経費を差し引いた利益から借入金の返済が出来るかを確認されます。
また、創業当初から同業種に比べて売上が多い事業計画など、実現可能性が低い事業計画で利益を出している場合も印象は悪くなります。
月平均の売上高や売上原価、経費の算出根拠は、なぜその数字にしたのかを説明できるようにしておく必要があります。
創業当初、1年後の1ヵ月の売上高の見込額を記載します。飲食店や美容業などは売上根拠として客単価×座席数×回転数×営業日数といった風に計算します。
また、平日と休日で売上が大きく異なる場合は、それぞれで売上根拠を算出します。
また、創業時に見込みのある顧客リストや受注案件がある場合は、売上根拠の補足資料として提出出来れば非常に政策公庫の融資担当者からの評価が高くなります。
開業する業種の事業経験がある人は、ある程度原価率はわかるのではないかと思います。
事業経験がない方は、その業種に勤めている方から聞く等業界で一般的な原価率を確認しておくことをお勧めします。
法人の場合は、役員報酬、従業員給与、及び社会保険料を記載してください
個人事業主の場合は、従業員や専従者がいる場合は記載しますが、事業主のみで開業する場合は記載は不要です。
事務所、駐車場等の金額をご記入ください。
敷金や礼金は事業計画時には反映しません。
融資が下りるまでは正確な利率はわかりませんので、融資希望額に新創業融資制度の基準利率を掛けた金額を概算額として計上すれば問題はないです。
諸経費として発生する、水道光熱費や通信費、消耗品費、旅費交通費、燃料費、広告宣伝費、リース料、雑費等を計上します。
これらの経費を見落とししてしまうと、想定外の出費がかさみ資金繰りが行き詰まる原因となります。
基本的には創業当初から利益は黒字となっていることが好ましいです(赤字になったからといって審査が通らないわけではありません)。
この残った利益から借入金の返済を行ったり、個人事業の場合は事業主の生活費を捻出したりする必要がありますので、利益が出ていれば良いというものではありません。
融資担当者に評価してもらえる事業計画を作成するためには、損益に関与しない支出も考慮しておく必要があります。
事業が拡大した際の金額を記載していきます。
売上高の増加や人件費の増加(昇給や従業員の増加)、事業規模拡大に伴う諸経費の増加を記載します。
以上が、創業計画書の後半の内容となります。
⑦必要な資金と調達の方法及び⑧事業の見通し(月平均)は、創業融資の審査を通す上で非常に重要な項目となります。
非常に重要であるとともに、事業計画や資金繰りに関する専門的な知識・経験が求められる項目となっています。
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