2020年は新型コロナウィルス感染症により、前代未聞のコロナ禍に見舞われた1年となりました。
2021年も依然としてコロナ禍から脱却は出来ていないものの、心機一転気持ちを入れ替えて新たな1年を踏み出し始めている事かと思います。
未来を見据えていくことは非常に大事ですが、個人事業主にとって忘れてはいけないのが2020年の総決算となる確定申告。
今回は、この確定申告について解説させて頂きます。
確定申告とは、年末調整を行わない給与所得者や、前年の1月~12月に所得のあった人がその1年の所得を計算し所得税を申告納税することをいいます。
所得税を納めすぎのケースには、所得税の還付を申告する還付申告となります。
2021年の所得税の確定申告の期間は2月16日(火)~4月15日(木)までとなります。
なお、所得税の還付申告についてはその年の翌年1月1日より5年間が申告期間となります。
①個人事業主として開業をしている人
②給与所得者で給与所得以外の所得が20万円を超える人
③2ヵ所以上から給与等の支払いを受けている人
④給与収入金額が2,000万円を超える人
上記以外にも特定の要件に該当する方は申告対象となります。
①医療費控除の合計額が10万円を超える人
(総所得金額が200万円以下の場合は、総所得金額×5%の額を超える人)
②年の途中で退職をして年末までに再就職をしていない人
③株の売買で複数の口座を所有していて一部の口座で損失が発生した場合に、各口座の損益を合算して損失の軽減や繰越をしたい人
④国や地方公共団体等の特定の期間に寄付をした人
⑤前年に住宅借入金特別控除に該当する住宅ローンを組んだ人
上記以外にも特定の要件に該当する方は申告対象となります。
確定申告の申告期限に間に合わなかった場合は、無申告状態となります。
期限後申告となった場合や過少申告の修正申告をする場合には、以下のようなペナルティがあります。
期限内に申告書を提出しなかった場合に、納税額について50万円までは15%、50万円を超える部分には20%相当額の無申告加算税が課されます。
ただし、税務署から調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には5%相当額となります。
また、期限後申告を法定申告期限から1ヵ月以内に自主的に行った場合、一定の要件を満たせば無申告加算税は課されません。
期限内に提出した申告書の修正申告等を行った場合に、新たな納税額について50万円までは10%、50万円を超える部分には15%相当額の過少申告加算税が課されます。
ただし、税務署から調査の通知を受ける前に自主的に修正申告をした場合には過少申告加算税は課されません。
帳簿の隠蔽・改ざん等の悪質な不正があった場合に課されます。
無申告に対する重加算税は無申告加算税に代えて40%相当額、過少申告に対する重加算税は過少申告加算税に代えて35%相当額が課されます。
期限後申告があった日前5年以内に同じ税目に対して無申告加算税や重加算税が課されていた場合にはペナルティが重くなります。
納付期限の翌日から2ヵ月を経過する日までと、2ヵ月を経過した後で課される税率が異なります。
令和3年の1月1日~12月31日の場合、2ヵ月を経過する日までは年3.5%、2ヵ月を経過した日以後は年14.6%となります。
延滞税の計算基礎となる本税に10,000円未満の端数があるときは切り捨てて計算となります。
平成30年度税制改正に伴い、令和2年分の確定申告から下記の制度が改正となります。
①ひとり親控除の新設と寡婦(夫)控除の見直し
②基礎控除額の10万円引き上げ、及び適用制限の追加
③給与所得控除額の10万円引き下げ、及び上限額の引き下げ
④公的年金等控除額の引き下げ、及び上限額の追加
⑤所得金額調整控除の新設
⑥青色申告特別控除額の55万円への引き下げと65万円への要件の追加
⑦配偶者控除や扶養控除、勤労学生控除等の適用所得要件の10万円引き上げ
上記項目の詳細については、前記事「令和2年確定申告からの改正点について」にて説明しています。
>>専門家コラム:「令和2年確定申告からの改正点について」はこちら
以上が確定申告の主な概要となります。
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